著作権と著作人格権の整理について


1.著作権(財産権)とは何か

著作権(財産権)とは、著作物の利用について経済的利益を支配する権利をいう。

この権利は財産権としての性質を有するため、契約その他の法律行為により、第三者へ譲渡することができる。 したがって、制作物についての商用利用、複製、公衆送信、配布、翻案、二次利用その他の利用行為に関する権限は、 主としてこの著作権(財産権)の帰属によって定まる。

すなわち、制作物を誰がどの範囲で利用できるか、またその利用による利益を誰が取得するかという点は、 基本的に著作権(財産権)の問題として整理される。

要点
著作権(財産権)は「利用」と「利益」に関する権利であり、譲渡が可能である。

2.著作人格権とは何か

これに対し、著作人格権とは、著作者がその著作物との関係において有する人格的利益を保護するための権利をいう。

著作人格権は、著作物そのものを財産として支配するための権利ではなく、 著作者本人の名誉、意思、精神的利益を保護するための権利である。 このため、著作権(財産権)とは異なり、著作者の人格に専属する権利として扱われる。

したがって、著作人格権は譲渡することができない。 仮に著作権(財産権)が契約により第三者へ移転した場合であっても、 著作人格権は当然には移転せず、引き続き著作者に帰属する。

要点
著作人格権は「著作者本人の人格的利益」を守る権利であり、譲渡することはできない。

3.著作人格権に含まれる主な内容

著作人格権として問題となる内容は、一般に次の各事項である。

(1)公表に関する権利

著作物を公表するか否か、また公表する場合の時期及び方法を決定する権利。

(2)氏名表示に関する権利

著作物の公表に際し、著作者名を表示するか否か、またいかなる名義で表示するかを決定する権利。

(3)同一性保持に関する権利

著作者の意に反する改変、修正、変更その他の加工を受けない権利。

(4)名誉・声望等の保護

著作物の利用態様により、著作者の名誉、声望その他の人格的利益が害されることを防止する権利。


4.実務上なぜ区別が重要なのか

制作物に関する契約において、著作権(財産権)の帰属や譲渡だけを定めても、それだけでは十分ではない場合がある。

なぜなら、利用者が「使える」と考えている範囲と、 著作者が「そこまでは認めていない」と考えている範囲とが一致しない場合、 その対立は著作人格権の問題として表面化する可能性があるからである。

たとえば、以下のような事項は実務上しばしば問題となる。

  • 公開の時期や方法
  • 著作者名の表示方法
  • 修正、加工、編集の可否
  • 再構成や派生利用の可否
  • 利用態様が著作者の意向に反しないかどうか

このように、財産権の処理だけでは足りず、人格権との関係を事前に整理しておかなければ、 後日の紛争原因となり得る。

重要点
「使ってよいはず」と思っていても、著作人格権との整理が不十分であれば、 後から公開方法や改変方法をめぐって問題が生じることがある。

5.改変や継続利用を予定する場合の注意点

制作物について、納品後に修正、加工、編集、再利用、翻案その他の変更を予定している場合には、 著作権(財産権)のみならず、著作人格権との関係も契約上明確にする必要がある。

著作人格権そのものは譲渡できないが、実務上は、一定の範囲で 著作人格権を行使しない旨を合意することにより、 利用者側の実務上の支障を減少させる対応がとられることがある。

そのため、依頼制作その他継続的または商業的利用を前提とする場合には、 少なくとも次の事項を書面で定めておくことが望ましい。

  1. 著作権(財産権)の帰属又は譲渡の有無
  2. 利用者が予定する利用行為の範囲
  3. 改変、編集、翻案その他の変更行為の可否
  4. 著作者名表示の要否及び表示方法
  5. 著作者が著作人格権を行使しない範囲及び条件

6.まとめ

以上のとおり、著作物に関する権利関係を適切に整理するためには、 「著作権」という総称のみで処理するのではなく、 譲渡可能な財産権としての著作権と、 著作者に専属し譲渡不能である著作人格権とを区別して把握し、 契約上もそれぞれを明示的に規定することが必要である。

この区別を曖昧にしたまま制作物の利用を開始した場合、 後日の利用制限、表示方法、改変の可否その他の点において紛争が生ずるおそれがあるため、 事前の書面化及び条項整理が重要となる。

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